認定制度CERTIFICATION

全構協 鋼構造物製作工場認定制度

鉄骨造建築の品質確保

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全構協の
大臣認定工場

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  • ・鉄骨溶接部の性能保証
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大臣認定の法的位置付け

大臣認定

大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。

法的フロー

法第68条の26
(構造方法等の認定)

第1項
構造方法等の認定の申請をしようとする者は、申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3項
国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。

法第77条の56
(指定性能評価機関)

第1項
指定は、法第68条の26第3項の評価を行おうとする者の申請により行う。
第2項
※抜粋
申請は、省令に定める区分に従い評価の業務を行う区域を定めてしなければならない。(指定の基準/評価院の要件/性能評価業務規程/国土交通大臣への報告等)

平成20年3月31日 (株)全国鉄骨評価機構が指定をうける

省令第59条
(指定性能評価機関に係る指定の区分)

第1項
第23条
施行規則第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行う者としての指定

施行規則第1条の3
(確認申請書の様式)

第1項
※抜粋
確認の申請書に添える図書のうち、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で、当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、国土交通大臣が指定した図書を除く

(株)全国鉄骨評価機構が行う性能評価

大臣認定を取得するために必要な評価

大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた(株)全国鉄骨評価機構が、大臣が認可した「性能評価業務規程」(評価基準等を定めたもの)に基づき、行います。

①評価基準(審査)の内容
書類審査(書類等の確認)
  • ・品質管理の組織体制
  • ・所定の資格者の有無、及び配置
  • ・社内規格(工作基準・検査基準・製作要領書作成基準・外注管理基準)の内容
  • ・所定の製造設備・検査設備の有無
工場審査(実態の確認)
  • ・主要材料、加工、組立、組立溶接及び溶接に関する品質管理状況
  • ・溶接入熱・パス間温度の管理状況
  • ・製品の検査方法
  • ・製造設備・検査設備の点検状況
  • ・社内教育の実施状況
②評価員・調査員

評価は、学識経験者など公正な評価員(全国112名)及び調査員(全国55名)が、書類及び工場の実態を審査のうえ、厳正に行います。

グレード区分と適用範囲

鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。

各グレードの適用範囲
建築規模
使用鋼材
  Jグレード Rグレード Mグレード Hグレード Sグレード
種類 400N 490Nまで 490Nまで 520Nまで 制限なし
板厚 16mm以下 25mm以下 40mm以下 60mm以下 制限なし
通し
ダイアフラム
490Nまで
22mm以下
32mm以下 50mm以下 70mm以下 制限なし
ベースプレート 490Nまで
50mm以下
50mm以下 制限なし 制限なし 制限なし

(一社)全国鐵構工業協会が行う
品質向上の諸活動

(一社)全国鐵構工業協会(登録者数約2172社(2022年度末))は、
建築鉄骨の品質及び鉄構業界の健全な発展目的として、次の諸活動に取り組んでいます。

1

溶接部の性能確保に最も重要な「溶接入熱・パス間温度の管理」について、指導・教育を行っております。

2

「鉄骨検査制度」を定め、実施しておりますので、客先から要望があれば、品質が確保されている
ことを証明致します。

3

「検査パトロール」の実施により、大臣認定取得後も品質に対する取組み姿勢をチェックしております。

4

鉄骨建築の現場に鉄骨製作工場名表示板を掲げ、社会に対して責任を表明致します。

5

鉄骨製作に必要な技術者資格について、取得に必要な試験及び講習を実施し、技術者の養成に努めております。
( (社) 鉄骨建設業協会と共同運営)

鉄骨製作管理技術者 1級 14000名 2級 6300名
建築鉄骨検査技術者 (製品)10500名 (超音波)4200名