法第68条の26
(構造方法等の認定)
- 第1項
- 構造方法等の認定の申請をしようとする者は、申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 第3項
- 国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部または一部を行わせることができる。
認定工場が安心を
お約束します。
大臣認定
大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。
法第68条の26
(構造方法等の認定)
法第77条の56
(指定性能評価機関)
平成20年3月31日 (株)全国鉄骨評価機構が指定をうける
省令第59条
(指定性能評価機関に係る指定の区分)
施行規則第1条の3
(確認申請書の様式)
大臣認定を取得するために必要な評価
大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた(株)全国鉄骨評価機構が、大臣が認可した「性能評価業務規程」(評価基準等を定めたもの)に基づき、行います。
評価は、学識経験者など公正な評価員(全国112名)及び調査員(全国55名)が、書類及び工場の実態を審査のうえ、厳正に行います。
鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。
Jグレード | Rグレード | Mグレード | Hグレード | Sグレード | |
種類 | 400N | 490Nまで | 490Nまで | 520Nまで | 制限なし |
板厚 | 16mm以下 | 25mm以下 | 40mm以下 | 60mm以下 | 制限なし |
通し ダイアフラム |
490Nまで 22mm以下 |
32mm以下 | 50mm以下 | 70mm以下 | 制限なし |
ベースプレート | 490Nまで 50mm以下 |
50mm以下 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
(一社)全国鐵構工業協会(登録者数約2172社(2022年度末))は、
建築鉄骨の品質及び鉄構業界の健全な発展目的として、次の諸活動に取り組んでいます。
1
溶接部の性能確保に最も重要な「溶接入熱・パス間温度の管理」について、指導・教育を行っております。
2
「鉄骨検査制度」を定め、実施しておりますので、客先から要望があれば、品質が確保されている
ことを証明致します。
3
「検査パトロール」の実施により、大臣認定取得後も品質に対する取組み姿勢をチェックしております。
4
鉄骨建築の現場に鉄骨製作工場名表示板を掲げ、社会に対して責任を表明致します。
5
鉄骨製作に必要な技術者資格について、取得に必要な試験及び講習を実施し、技術者の養成に努めております。
( (社) 鉄骨建設業協会と共同運営)
鉄骨製作管理技術者 1級 14000名 2級 6300名
建築鉄骨検査技術者 (製品)10500名 (超音波)4200名